関 係 各 位
令和4年10月8日
建設業法に基づく営業停止処分のお知らせ
このたび、鹿角市が発注した統合校舎(花輪第二中学校)大規模改造工事(機械設備工事)において、弊社元役員が公契約関係競売入札妨害容疑で起訴され、7月25日に有罪判決を受けその刑が確定しました。このため、秋田県より建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記の通り営業停止処分を受けましたのでお知らせいたします。
弊社は、このたびの処分を厳粛に受け止め、企業体質の改善と再発防止に取り組み、信頼回復に努めてまいります。
記
1.営業停止期間
令和4年10月8日~令和5年2月4日までの120日間
2.停止を命じられました営業の範囲
建設業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
注1) 建設業に関する営業については別表の範囲。
注2) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)
又は建設業法施行規則(昭和24年建設省第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。
以上
一 営業停止期間中は行うことのできない行為 |
1 新たな建設工事の請負契約の締結(仮契約等に基づく本契約の締結を含む。) 2 処分を受ける前に締結された請負契約の変更であって、工事の追加に係るもの(工事の施 3 前2号及び営業停止期間満了後における新たな建設工事の請負契約の締結に関連する入札、 4 営業停止処分に地域限定が付されている場合にあっては、当該地域内における前各号の行為 5 営業停止処分に業種限定が付されている場合にあっては、当該業種に係る第1号から第3号 6 営業停止処分に公共工事又はそれ以外の工事に係る限定が付されている場合にあっては、当 |
二 営業停止期間でも行うことのできる行為 |
1 建設業の許可、経営事項審査、入札の参加資格審査の申請 2 処分を受ける前に締結された請負契約に基づく建設工事の施工 3 施行の瑕疵に基づく修繕工事等の施工 4 アフターサービス保証に基づく修繕工事等の施工 5 災害時における緊急を要する建設工事の施工 6 請負代金等の請求、受領、支払い等 7 企業運営上必要な資金の借入れ等 |